【SD溶剤】保管に関する届出や資格は?
SD溶剤の保管や資格に関するご質問をよくいただきますので下記にまとめます。
少量危険物とは
消防法で定められた「少量危険物」で、指定数量に満たない危険物を指します。
指定数量
SD溶剤は分類として、「第4類第2石油類」に該当します。
経由や灯油と同じ区分になります。
指定数量は1000L
5分の1は200L
2分の1は500L
と定められています。
危険物の貯蔵および取り扱いの基準
SD溶剤の保管については、危険物の貯蔵および取り扱いの基準に定められ、
火災予防条例により、
- 個人住宅の場合は指定数量の2分の1以上
・・・500L以上1000L未満は届出が必要
- 法人・会社等の場合は指定数量の5分の1以上
・・・200L以上1000L未満は届出が必要
まとめ:SD溶剤の保管について
SD溶剤(第4類第2石油類)の貯蔵の制限として、法人様は、200L以上1000L未満の場合は、届出が必要です。
反対に、200L未満の保管・貯蔵の場合は届出が必要ありません。
弊社では、30L・70L・100Lを販売しておりますので、
100Lを2本までなら届出が必要なくご購入可能です。
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